レーシック被害に関する書き込みへのクリニックからの恫喝について

皆さんこんにちは。

久々のブログ更新になり、申しわけありません。

 

今日はレーシックの被害の書き込みや公表について、

ゲストの方から原稿が届いたので紹介いたします。

レーシック問題に初期の頃から取り組んで下さっている

眼鏡士の岡本先生の原稿です。

 

レーシックのクリニックの中には、術前の同意書などに「もし被害が出たとしてもネットに書き込まないこと」と言う項目を入れ、被害者が実際に書き込むと脅してくるクリニックもあります。

 

下記、このクリニックの同意書の写真がおちていたので

掲載しますね。

勇気を出して情報を出してくださった方、感謝いたします。
勇気を出して情報を出してくださった方、感謝いたします。

 

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手術を受けるかた、受けたかたに

知っておいてもらいたいこと


                    岡本隆博

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(1)ネットでの書き込みについて

レーシックを受けて、そのあとの予後が思わしくない場合に、
自分のレーシック術後の不調について、そのことをブログに
書いたとしましょう。

その手術を受けたクリニックの名前をそのまま出したり、
クリニック名が類推できそうな表現で名前を出したりしていた場合に、

もしもそのクリニックの顧問弁護士から、
名誉毀損だとかの理由で、
「ブログの記事を取り消しなさい、
さもなくば法的措置を取る」

と言ってきても、
取り消す必要はないと私は思いますし、
場合によっては、相手を「脅迫罪」で訴え返すことも
可能です。

なぜなら、わが国においては国民には
表現の自由が保証されていて、

そこに書いてあることが
1)事実であり、
2)公共性のある内容であり、
3)それを公表することが公益にかなうこと

であれば、名誉毀損とか営業妨害とかの
違法行為にはならないのです。

レーシックなどの屈折矯正手術による眼や体の不調で困っているということは、
もちろん公共性が有る話題であるし、
書いた文章を公表することは、さらなる被害者が出ることを防ぐという
公益性があるのですから、

たとえ弁護士から「法的措置を取るぞ」、と脅されても
ひるむことは全然ないのです。

もっとも、弁護士も、そんなブログに対して、
プロバイダーに対する削除請求や
筆者の住所氏名の開示請求をしても、
おそらくそれは認められず、
たとえ名誉毀損などで訴訟をしても勝てない、
というのはわかっているけれど、
とりあえず脅してみて相手がびびって記事を削除したら儲けもの…
くらいの感じで脅すのでしょう。

たとえば、もし万一損害賠償の訴訟になったとしても、
その患者が書いたブログの内容のせいで、
あるクリニックにどれだけの損失が生じたのか、ということを
実際に推計するのは容易ではないし、
仮に何がしかの損失(売り上げの減少)との因果関係が認められた
としても、そのブログの内容において、上に述べた3つの条件が
備わっておれば、結果がどうあろうと、ブログの発信者は、
法的責任を問われることはまったくないのです。

たとえば、この記事も、もう半年以上、
削除されずに公開されたままになっています。

http://hamusoku.com/archives/7907745.html

弁護士というのは、本来は「社会正義のために自分の専門的な能力を使って
私利私欲を離れて世のため人のために尽くすべき専門職」なのですが、
金のためなら正義なんて関係ない、といった情けない弁護士も
実際に少なくないのが現実です。


また、もしも術前に患者さんにサインさせる同意書において、
「レーシックの術後の具合などについて
クリニックの名前を出してネットなどに書くのはしないこと」
などと患者さんに約束させようとする
クリニックがあったとしたら、
そういう、表現の自由という、民主主義国家における国民の権利を
否定するようなクリニックでは、
レーシックを受けないほうがよいでしょう。

また、それ以前のことですが、
職業上などの理由で、よほど
メガネもコンタクトもダメ、という人以外は
術後の後遺症などのリスクの恐れが少なからず存在する
近視や老眼などの矯正手術は受けないのが
賢明だと私は思います。

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